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人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第四条 (事案の処理)

平成十二年人事院規則一三―五規則
(事案の処理)

第四条

職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事院の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2人事院は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3事案に係る問題について、規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第六条第一項の規定による受理、規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第四条の規定による受理、規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第十二条(同規則第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による受理又は規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第六条の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、人事院が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

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(人事院規則一三―五の一部改正に伴う経過措置)
附則

規則一三―一―四附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされて係属中の不服申立てに関する事案に係る問題に関する規則一三―五第二条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

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