条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)
› 第六条
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第六条 (記録の作成等)
平成十二年人事院規則一三―五
規則
(記録の作成等)
第六条
職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を人事院に報告しなければならない。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)第六条(記録の作成等)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第4条
← 第五条(調査)
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 目次
第七条(秘密の保持) →