(傍受指導官)
第六条
警察本部長は、捜査の適正を確保するための指導に関する事務を所掌する警察本部(警視庁及び道府県警察本部をいう。)の課(課に準ずるものを含む。)に所属する警部以上の警察官の中から傍受指導官を指名するものとする。
2傍受指導官は、傍受の実施及び再生の実施並びにこれらに付随する事務に従事する職員に対して、適正な傍受の実施及び再生の実施に必要な指導教養を行うものとする。
3傍受指導官は、法第二十三条第一項の規定による傍受の実施及び同条第四項の規定による再生の実施に当たっては、警察通信職員と相互に緊密に連絡し、及び協力して、当該傍受の実施の場所における特定電子計算機の使用方法に関する助言その他の適正な傍受の実施及び再生の実施に必要な助言及び指導を行うものとする。