(特定電子計算機の保管等)
第七条
特定電子計算機は、警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部又は北海道警察情報通信部において保管するものとする。
2警察通信職員は、法第二十三条第一項の規定による傍受の実施に当たっては、当該傍受の実施の場所において、当該傍受の実施に用いるものとして指定された特定電子計算機の設置その他の特定電子計算機の適正な供用の開始のために必要な措置を講じなければならない。
特定電子計算機は、警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部又は北海道警察情報通信部において保管するものとする。
2警察通信職員は、法第二十三条第一項の規定による傍受の実施に当たっては、当該傍受の実施の場所において、当該傍受の実施に用いるものとして指定された特定電子計算機の設置その他の特定電子計算機の適正な供用の開始のために必要な措置を講じなければならない。