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監察に関する規則 第四条 (留意事項)

平成十二年国家公安委員会規則第二号規則
(留意事項)

第四条

監察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

  1. 厳正かつ公平を旨とすること。
  2. 資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。
  3. 関係者の人権に配慮すること。
  4. 必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。

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