(国家公安委員会等への報告) 第五条 警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、監察実施計画の内容に応じ、毎年度少なくとも一回、監察の実施の状況を報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗