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監察に関する規則 第五条 (国家公安委員会等への報告)

平成十二年国家公安委員会規則第二号規則
(国家公安委員会等への報告)

第五条

警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、監察実施計画の内容に応じ、毎年度少なくとも一回、監察の実施の状況を報告しなければならない。

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