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監察に関する規則 第三条 (実施)

平成十二年国家公安委員会規則第二号規則
(実施)

第三条

監察は、監察実施計画に従い実施するほか、監察実施者が警察の能率的な運営又はその規律の保持のため必要があると認めるときに実施しなければならない。

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