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監察に関する規則 第二条 (監察実施計画)

平成十二年国家公安委員会規則第二号規則
(監察実施計画)

第二条

警察庁長官、警視総監及び道府県警察本部長(以下「監察実施者」という。)は、毎年度、監察を実施するための計画(以下「監察実施計画」という。)を作成しなければならない。

2監察実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 監察の種類
  2. 監察の実施項目
  3. 監察の対象とする部署
  4. 監察の時期

3監察実施計画を作成したときは、警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、速やかに、これを報告しなければならない。

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