(借受書) 第八条 部局長は、第三条の規定により貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。一借受物品の品名及び数量二借受期間三返納期日及び返納場所四貸付条件に従う旨 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗