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厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第七条 (無償貸付の承認)

平成十二年厚生省・労働省令第八号府省令
(無償貸付の承認)

第七条

部局長は、前条の規定による無償貸付の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。

  1. 貸付物品の品名及び数量
  2. 貸付期間
  3. 貸付目的
  4. 貸付期日及び引渡場所
  5. 使用場所
  6. 返納期日及び返納場所
  7. 貸付条件

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