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厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第三条 (無償貸付)

平成十二年厚生省・労働省令第八号府省令
(無償貸付)

第三条

部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。

  1. 厚生労働省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を、地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
  2. 厚生労働省が行う教育又は委託する試験、研究若しくは調査のため必要な物品を、その教育を受ける者又はその試験、研究若しくは調査を行う者に貸し付けるとき。
  3. 厚生労働省の職員をもつて組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。
  4. 災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付けるとき。

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