条文くん法令検索 AIに質問する

総務省聴聞手続規則 第五条 (参考人)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第三号府省令
(参考人)

第五条

主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人(以下単に「参考人」という。)に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省聴聞手続規則第五条(参考人)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(関係人の参加許可の手続) 総務省聴聞手続規則 目次 第六条(文書等の閲覧の手続) →