(聴聞の期日等の変更)
第三条
総務大臣等が法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、総務大臣等に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2総務大臣等は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3総務大臣等は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び第五条に規定する参考人に通知しなければならない。