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総務省聴聞手続規則 第四条 (関係人の参加許可の手続)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第三号府省令
(関係人の参加許可の手続)

第四条

法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

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