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弁理士法施行規則 第二十七条 (必要単位数の軽減)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(必要単位数の軽減)

第二十七条

弁理士は、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかにより弁理士としての業務を行わない期間が研修期間の相当の部分に及ぶ場合若しくは及ぶと見込まれる場合又は必要単位数の軽減を認めるに足りる相当な理由がある場合には、会長に対し、当該研修期間の継続研修について必要単位数の軽減を申請することができる。

2弁理士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、様式第十により作成した継続研修の軽減申請書に、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。

3会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、別表に定める基準に従い、経済産業大臣の承認を経て、当該申請をした弁理士に対し、当該申請に係る継続研修の必要単位数の軽減をすることができる。

4会長は、前項の承認を受けようとするときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。

5経済産業大臣は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。

6第一項の規定による申請をした弁理士は、当該申請に係る第三項の規定による継続研修の必要単位数の軽減がされた場合においては、当該研修期間において、軽減された単位数の研修を受けることを要しない。

7第一項の規定による申請をした弁理士は、前条第一項各号の事由が消滅したときは、速やかに、会長にその旨を届け出なければならない。

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