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弁理士法施行規則 第二十八条 (実施計画の承認及び実施状況の報告)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(実施計画の承認及び実施状況の報告)

第二十八条

日本弁理士会は、継続研修を行おうとする事業年度の開始前に、継続研修の実施計画を作成し、事業年度ごとにあらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2経済産業大臣は、法第七十一条第一項の規定に基づき、日本弁理士会に対し、事業年度ごとに、継続研修の実施状況の報告を求めるものとする。

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