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弁理士法施行規則 第二十六条 (継続研修の免除)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(継続研修の免除)

第二十六条

弁理士は、研修期間を通じて、次に掲げる事由のいずれかにより弁理士としての業務を行わない場合又は行わないと見込まれる場合には、日本弁理士会会長(以下「会長」という。)に対し、当該研修期間の継続研修の免除を申請することができる。

  1. 負傷又は疾病のために療養すること。
  2. 国会議員又は地方公共団体の議会の議員であること。
  3. 国又は地方公共団体に常時勤務すること。
  4. 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者であること。
  5. 弁理士としての業務を行わないことが相当である事由であって、前各号に準ずるもの

2弁理士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、様式第九により作成した継続研修の免除申請書に、前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。

3会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、経済産業大臣の承認を経て、当該申請をした弁理士に対し、当該申請に係る継続研修の免除をすることができる。

4会長は、前項の承認を受けようとするときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。

5経済産業大臣は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。

6第一項の規定による申請をした弁理士は、当該申請に係る第三項の規定による継続研修の免除がされた場合においては、当該研修期間の継続研修を受けることを要しない。

7第一項の規定による申請をした弁理士は、同項各号の事由が消滅したときは、速やかに、会長にその旨を届け出なければならない。

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