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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第五条 (変更の認可の申請)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(変更の認可の申請)

第五条

第四十三条の八第二項の規定により、認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工事を行う事業所の名称及び所在地
  3. 変更に係る前条第一項第三号に掲げる区分による使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法
  4. 変更に係る前条第一項第四号に掲げる工事工程表
  5. 変更に係る前条第一項第五号に掲げる設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
  6. 変更の理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 変更に係る設計及び工事の計画が法第四十三条の四第一項若しくは第四十三条の七第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類
  2. 変更に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを計算によって説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類

3第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

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この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。第八条第四項において「令」という。)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第四十三条の三の三十四第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第四十三条の三の十五の施設定期検査をいう。)が終了した日以降十三月を超えない時期に行うものとする。

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