(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)
第六条
法第四十三条の八第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二変更に係る使用済燃料貯蔵施設の概要
- 三法第四十三条の八第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
- 四変更の内容
- 五変更の理由
2前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。
法第四十三条の八第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。