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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第四条 (設計及び工事の計画の認可の申請)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(設計及び工事の計画の認可の申請)

第四条

第四十三条の八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 使用済燃料貯蔵施設を設置する事業所(使用済燃料貯蔵施設の変更の場合にあっては、当該変更に係る事業所)の名称及び所在地
  3. 次の区分による使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法(使用済燃料貯蔵施設の変更の場合にあっては、当該変更に係るものに限る。)
    1. 使用済燃料貯蔵設備本体
    2. 使用済燃料の受入施設
    3. 計測制御系統施設
    4. 放射性廃棄物の廃棄施設
    5. 放射線管理施設
    6. その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設
  4. 工事工程表
  5. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
  6. 使用済燃料貯蔵施設の変更の場合にあっては、変更の理由

2前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が法第四十三条の四第一項若しくは第四十三条の七第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事の計画が法第四十三条の十の技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合していることを計算によって説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。

3設計及び工事の計画の全部につき一時に法第四十三条の八第一項の規定による認可を申請することができないときは、その理由を付し、分割して認可を申請することができる。

4第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

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(経過措置)
附則

この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

この規則(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
附則

この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第三条第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。

施行日の前日において旧法第十六条の五、第四十六条の二の三又は第五十一条の十の施設定期検査を受けている加工施設、再処理施設又は廃棄物管理施設について、この規則の施行後最初に行うべき新法第十六条の五第一項、第四十六条の二の二第一項又は第五十一条の十第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。

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