(旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置計画の認可の申請) 第四十三条の九 法第四十三条の二十八第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第四十三条の三の五の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条の九を開く ↗