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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第四十三条の十 (旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置計画の提出期限)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置計画の提出期限)

第四十三条の十

法第四十三条の二十八第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。

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