(旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請) 第四十三条の十一 法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者は、第四十三条の四の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条の十一を開く ↗