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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第四十三条の十一 (旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)

第四十三条の十一

法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者は、第四十三条の四の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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