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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第四十三条の八の二 (廃止措置終了確認証)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(廃止措置終了確認証)

第四十三条の八の二

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。

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