(使用済燃料貯蔵施設の定期的な評価)
第三十五条の二
法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設ごと及び十年を超えない期間ごとに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一使用済燃料貯蔵施設における保安活動の実施の状況の評価を行うこと。
- 二使用済燃料貯蔵施設に対して実施した保安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価すること。
2前項の規定は、法第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は適用しない。
法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設ごと及び十年を超えない期間ごとに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
2前項の規定は、法第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は適用しない。