条文くん法令検索 AIに質問する

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第二十八条 (品質マネジメントシステム)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(品質マネジメントシステム)

第二十八条

法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、法第四十三条の四第一項又は第四十三条の七第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第三十五条の二までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十八条(品質マネジメントシステム)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条の二(電磁的方法による保存) 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 目次 第二十九条(管理区域への立入制限等) →