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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第六十二条 (設置場所等)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(設置場所等)

第六十二条

昇圧供給装置は、屋外(向かいあう二方の壁面がない建造物内その他ガスの滞留するおそれのない建造物内を含む。以下この条において同じ。)に設置し、屋外で充てんしなければならない。ただし、十分な能力を備えた換気設備を有する屋外以外の場所において適切なガス漏れ警報器が適切な方法により設けられている場合は、この限りでない。

2昇圧供給装置は、容易に移動し又は転倒しないよう地盤又は建造物に固定しなければならない。

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