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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第六十一条 (安全措置等)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(安全措置等)

第六十一条

昇圧供給装置には、適切な過充てん防止措置を設けなければならない。

2昇圧供給装置には、当該装置の運転異常又は当該装置の取扱いにより障害を生じないよう、適切な措置を講じなければならない。

3昇圧供給装置には、内部が容易に変更できないよう、適切な措置を講じなければならない。

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