条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
ガス工作物の技術上の基準を定める省令
› 第六十条
ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第六十条 (昇圧限界)
平成十二年通商産業省令第百十一号
府省令
(昇圧限界)
第六十条
昇圧供給装置の圧縮できるガスの量は、標準状態において毎時十八・五立方メートル未満でなければならない。
e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス工作物の技術上の基準を定める省令第六十条(昇圧限界)について教えてください」と聞く
← 第五十九条
ガス工作物の技術上の基準を定める省令 目次
第六十一条(安全措置等) →