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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第六十条 (昇圧限界)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(昇圧限界)

第六十条

昇圧供給装置の圧縮できるガスの量は、標準状態において毎時十八・五立方メートル未満でなければならない。

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