(ガス遮断装置等) 第五十七条 整圧器は、次の各号に適合するものでなければならない。一入口には、ガス遮断装置を設けること。二入口には、不純物を除去する装置を設けること。ただし、一の使用者にガスを供給するためのものにあっては、この限りでない。三一の使用者にガスを供給するためのものには、ガスの圧力が異常に上昇することを防止する装置を設けること。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗