条文くん法令検索 AIに質問する

ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第五十七条 (ガス遮断装置等)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(ガス遮断装置等)

第五十七条

整圧器は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 入口には、ガス遮断装置を設けること。
  2. 入口には、不純物を除去する装置を設けること。ただし、一の使用者にガスを供給するためのものにあっては、この限りでない。
  3. 一の使用者にガスを供給するためのものには、ガスの圧力が異常に上昇することを防止する装置を設けること。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス工作物の技術上の基準を定める省令第五十七条(ガス遮断装置等)について教えてください」と聞く
← 第五十六条(高圧整圧器の保安措置) ガス工作物の技術上の基準を定める省令 目次 第五十八条(浸水防止措置等) →