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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第五十八条 (浸水防止措置等)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(浸水防止措置等)

第五十八条

浸水のおそれのある地下に設置する整圧器には、浸水を防止するための措置を講じなければならない。

2ガス中の水分の凍結により整圧機能を損なうおそれのある整圧器には、凍結を防止するための措置を講じなければならない。

3整圧器の制御用配管、補助整圧器その他の附属設備は、地震に対し耐えるよう支持されていなければならない。

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