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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第五十六条 (高圧整圧器の保安措置)
平成十二年通商産業省令第百十一号
府省令
(高圧整圧器の保安措置)
第五十六条
最高使用圧力が高圧の整圧器には、ガスの漏えいによる火災等の発生を防止するための適切な措置を講じなければならない。
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