(ガス事業者以外の者の掘削により露出することとなった導管に対する措置) 第五十五条 ガス事業者以外の者の掘削により周囲が露出することとなった導管は、前条第三号イ及びロ、第四号ロ並びに第五号に適合するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗