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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第三十条 (記録の整備)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(記録の整備)

第三十条

指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

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