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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第三十一条 (事業報告)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(事業報告)

第三十一条

指定訪問看護ステーションの管理者は、その管理する指定訪問看護ステーションに関して、指定訪問看護の事業の報告を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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