(会計の区分) 第二十九条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに経理を区分するとともに、指定訪問看護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗