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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第二十九条 (会計の区分)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(会計の区分)

第二十九条

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに経理を区分するとともに、指定訪問看護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

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