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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第二十六条 (広告)
平成十二年厚生省令第八十号
府省令
(広告)
第二十六条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションについて広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
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