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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第二十五条 (秘密保持等)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(秘密保持等)

第二十五条

指定訪問看護ステーションの従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護ステーションの従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

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