(掲示)
第二十四条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションの見やすい場所に、運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者の指定訪問看護の選択に資すると認められる重要事項(次項において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2指定訪問看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションの見やすい場所に、運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者の指定訪問看護の選択に資すると認められる重要事項(次項において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2指定訪問看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。