条文くん法令検索 AIに質問する

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第二十四条 (掲示)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(掲示)

第二十四条

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションの見やすい場所に、運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者の指定訪問看護の選択に資すると認められる重要事項(次項において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2指定訪問看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二十四条(掲示)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(衛生管理等) 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 目次 第二十五条(秘密保持等) →