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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第二十三条 (衛生管理等)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(衛生管理等)

第二十三条

指定訪問看護ステーションの管理者は、看護師等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2指定訪問看護ステーションの管理者は、当該指定訪問看護ステーションの設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

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