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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第二十七条 (苦情処理)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(苦情処理)

第二十七条

指定訪問看護事業者は、提供した指定訪問看護に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。

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