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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第二十条 (管理者の責務)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(管理者の責務)

第二十条

指定訪問看護ステーションの管理者は、指定訪問看護ステーションの従業者の管理及び指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2指定訪問看護ステーションの管理者は、当該指定訪問看護ステーションの従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

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