条文くん法令検索 AIに質問する

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第二十一条 (運営規程)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(運営規程)

第二十一条

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
  5. 通常の事業の実施地域
  6. 緊急時等における対応方法
  7. 虐待の防止のための措置に関する事項
  8. その他運営に関する重要事項

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二十一条(運営規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(管理者の責務) 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 目次 第二十二条(勤務体制の確保等) →