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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第十九条 (緊急時等の対応)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(緊急時等の対応)

第十九条

看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求めるとともに、必要に応じて臨時応急の手当を行う等の必要な措置を講じなければならない。

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