条文くん法令検索 AIに質問する

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第十八条 (利用者に関する市町村への通知)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(利用者に関する市町村への通知)

第十八条

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会、高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下単に「後期高齢者医療広域連合」という。)又は健康保険組合に通知しなければならない。

  1. 正当な理由なしに指定訪問看護の利用に関する指導に従わないとき。
  2. 偽りその他不正な行為によって訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第十八条(利用者に関する市町村への通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成) 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 目次 第十九条(緊急時等の対応) →