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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第十七条 (訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)

第十七条

看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的な指定訪問看護の内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。

2看護師等は、作成した訪問看護計画書の主要な事項について、利用者又はその家族に説明しなければならない。

3看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。

4指定訪問看護ステーションの管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

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