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水道施設の技術的基準を定める省令 第七条 (配水施設)

平成十二年厚生省令第十五号府省令
(配水施設)

第七条

配水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

  1. 配水区域は、地形、地勢その他の自然的条件及び土地利用その他の社会的条件を考慮して、合理的かつ経済的な施設の維持管理ができるように、必要に応じて、適正な区域に分割されていること。
  2. 配水区域の地形、地勢その他の自然的条件に応じて、効率的に配水施設が設けられていること。
  3. 配水施設の上流にある水道施設と配水区域の標高、配水量、地形等が考慮された配水方法であること。
  4. 需要の変動に応じて、常時浄水を供給することができるように、必要に応じて、配水区域ごとに配水池等が設けられ、かつ、適正な管径を有する配水管が布設されていること。
  5. 地形、地勢及び給水条件に応じて、排水設備、制水弁、減圧弁、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。
  6. 配水施設内の浄水を採水するために必要な措置が講じられていること。
  7. 災害その他非常の場合に断水その他の給水への影響ができるだけ少なくなるように必要な措置が講じられていること。
  8. 配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最小動水圧が百五十キロパスカルを下らないこと。ただし、給水に支障がない場合は、この限りでない。
  9. 消火栓の使用時においては、前号にかかわらず、配水管内が正圧に保たれていること。
  10. 配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最大静水圧が七百四十キロパスカルを超えないこと。ただし、給水に支障がない場合は、この限りでない。
  11. 十一
    配水池等は、次に掲げる要件を備えること。
    1. 配水池等は、配水区域の近くに設けられ、かつ、地形及び地質に応じた安全性に考慮した位置に設けられていること。
    2. 需要の変動を調整することができる容量を有し、必要に応じて、災害その他非常の場合の給水の安定性等を勘案した容量であること。
  12. 十二
    配水管は、次に掲げる要件を備えること。
    1. 管内で負圧が生じないようにするために必要な措置が講じられていること。
    2. 配水管を埋設する場合にあっては、埋設場所の諸条件に応じて、適切な管の種類及び伸縮継手が使用されていること。
    3. 必要に応じて、腐食の防止のために必要な措置が講じられていること。
  13. 十三
    ポンプを設ける場合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。
  14. 十四
    ポンプは、次に掲げる要件を備えること。
    1. 需要の変動及び使用条件に応じて、必要量の浄水を安定的に供給することができる容量、台数及び形式であること。
    2. 予備設備が設けられていること。ただし、ポンプが停止しても給水に支障がない場合は、この限りでない。
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な設備を有すること。

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