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水道施設の技術的基準を定める省令 第六条 (送水施設)

平成十二年厚生省令第十五号府省令
(送水施設)

第六条

送水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

  1. 送水施設の上下流にある水道施設の標高、送水量、地形、地質等に応じて、安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。
  2. 地形及び地勢に応じて、接合井、排水設備、制水弁、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。
  3. 送水管内で負圧が生じないために必要な措置が講じられていること。
  4. ポンプを設ける場合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。
  5. ポンプは、次に掲げる要件を備えること。
    1. 必要量の浄水を安定的かつ効率的に送ることができる容量、台数及び形式であること。
    2. 予備設備が設けられていること。ただし、ポンプが停止しても給水に支障がない場合は、この限りでない。
  6. 前各号に掲げるもののほか、必要量の浄水を送るのに必要な設備を有すること。

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