(送水施設)
第六条
送水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一送水施設の上下流にある水道施設の標高、送水量、地形、地質等に応じて、安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。
- 二地形及び地勢に応じて、接合井、排水設備、制水弁、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。
- 三送水管内で負圧が生じないために必要な措置が講じられていること。
- 四ポンプを設ける場合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。
- 五ポンプは、次に掲げる要件を備えること。
- イ必要量の浄水を安定的かつ効率的に送ることができる容量、台数及び形式であること。
- ロ予備設備が設けられていること。ただし、ポンプが停止しても給水に支障がない場合は、この限りでない。
- イ
- 六前各号に掲げるもののほか、必要量の浄水を送るのに必要な設備を有すること。