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水道施設の技術的基準を定める省令 第八条 (位置及び配列)

平成十二年厚生省令第十五号府省令
(位置及び配列)

第八条

水道施設の位置及び配列を定めるに当たっては、維持管理の確実性及び容易性、増設、改造及び更新の容易性並びに所要の水質の原水の確保の安定性を考慮しなければならない。

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