(譲与の申請) 第十条 法務大臣等は、前条第二号及び第四号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所二譲与を受けようとする物品の品名及び数量三譲与を必要とする理由四その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗