条文くん法令検索 AIに質問する

法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第十条 (譲与の申請)

平成十二年法務省令第四十五号府省令
(譲与の申請)

第十条

法務大臣等は、前条第二号及び第四号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 譲与を受けようとする物品の品名及び数量
  3. 譲与を必要とする理由
  4. その他参考となる事項

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第十条(譲与の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(譲与) 法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 目次 第十一条(譲与の承認) →